教育における合理的配慮の権利性と判断基準
医療的ケア児が喀痰吸引器具の取得と、保管を請求した事例において、裁判所は合理的配慮の公法上の義務を否定した。障害者権利条約の精神に基づけば、負担が考慮されるのは保護者側ではなく提供者側である。本判決は、保護者負担の可能性のみ追求し、行政裁量を広く容認しすぎた点で問題がある。
日本障害法学会