株式会社設立に関する一考察(査読付)
最低資本金制度は、平成2年商法改正で容認された一人会社を補完する制度であった。自己資本を強化し債権者を保護する役割である。このような調整が必要であるのは、少額資本の閉鎖会社が本来の株式会社の姿と乖離しているためだと考える。本来の株式会社との調整機能であった最低資本金制度を撤廃した現行制度の下での小規模株式会社の問題点について考察をする。(担当部分 諸藤加寿代:執筆全般、遠山正朗
日本ビジネス・マネジメント学会『ビジネス・マネジメント研究』第7号,pp17-26