最低資本金制度撤廃に関する一考察(国内学会発表)
日本経営実務研究学会 第6回全国大会 千葉工業大学
旧法での最低資本金制度は、実体のない会社の整理及び、債権者保護機能としての役割があった。そして、安易な設立の防止にも一定の効果があった。会社法は設立をしやすくし、個人事業からの法人成りを期待している。つまり、株式会社形態での事業を促進している。ここで懸念されるのが、設立しやすいことが、安易な設立につながることである。また、債権者保護機能の代替である、決算公告の義務化が機能されているか疑問が残る。